• No.2 かしわ鍋

    24/04/06 20:21:02

    >>1
    旦那からも300万円取るってことですか?
    法的に可能なんですか?
    求償権には応じないといけないのでしょうか

  • No.21 うずら鍋

    24/04/06 20:56:11

    >>2
    不倫は配偶者(この場合は主の旦那)とその相手の二人による貴方に対する共同不法行為なので、主がその慰謝料を相手女性一人に請求しても相手女性は主の旦那にも応分の負担を求める事が出来るし、旦那だけに請求しても旦那も相手女性に応分の負担を請求出来る。

    共同不法行為である不倫に対する慰謝料が例えば300万であれば責任割合が50/50として旦那が150万・相手女性が150万を主に払う事になるけど、相手女性が一人で300万払ったら相手女性は150万を旦那に請求する権利を持つ、その逆も然り。 これが求償権。

    離婚が前提じゃなく夫婦の財布も一緒なら「行って来て・来て行って」になるだけだから、慰謝料を相手女性にしか請求しないなら求償権の放棄とその分の慰謝料の減額はセットかな。

    財布が完全に別だったり離婚が前提なら旦那からも相手女性からも150万づつ合計300万を取るも良し、旦那あるいは相手から一括300万取って後は二人の間で話をつけさせるも良し。
    但し離婚の場合は財産分与を済ませてからだね。

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