• No.22 おろしポン酢

    24/04/05 22:52:34

    自転車に跨ってたら止まってても車両、降りないと歩行者扱いはされない
    つまり自転車横断帯が並列されていない横断歩道では自転車は車両扱いなので横断歩行者等妨害違反は成立しない。それと道路交通法の横断歩行者妨害の条項のなかに徐行に関する規定は無いので徐行義務はない。停止するか安全確認の上通過するかのどちらか
    徐行は徐行するべき場所が道路交通法に明記されてる

  • No.24 無限ごま油鍋

    24/04/06 07:10:52

    >>22
    なるほど、自転車ゾーンがない横断歩道の場合、
    自転車に乗って渡ろうとする人がいても
    車が先に交差点を曲がって横断歩道を通過することは違反じゃないのですね。
    ということは、青信号を直進して横断歩道を渡る自転車は、
    曲がる車が見えたら一度停止しなくちゃいけないですね。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。