• No.1 海鮮鍋

    24/03/28 11:40:44

    感情を抑えきれないこのみさんに対し、彼は論理的に説き伏せることが常だったという。時に長女にも手を出してしまうこのみさんに、夫は一計を案じたことも。

    「娘に向かっていた暴力をやめさせ、自分に向かわせるため、私、娘に言ったんです。“ママの前でパパを嫌いと言っていいよ”って。すると娘は“パパごめんね”“私のこと、嫌いにならないでね”と言ってくれました」
    婚姻費用として1500万円以上支払ってきたのに…

     こうした父娘の関係は、15年4月、このみさんの実父が緊急入院したことがきっかけで壊れてしまう。近くにある実家にこのみさんが戻った際、「実母が一人で心配だから」という理由で長女も連れて行った。そして実父の退院後、二人が帰宅することはなかった。

     夫はこれまでに、婚姻費用(母子の生活費用)として毎月多額の金銭を支払っており、その合計は既に1500万円を超えている。

     にもかかわらず、彼が長女と会えるのは月1回1時間。職員が常駐するFPIC(公益社団法人家庭問題情報センター)の施設内での交流に限定されている。

    「別居前、ディズニーランドの年間パスポートを買って、よく出かけていました。また長女と一緒にコンサートに行くこともありました。現状はFPICの中だけなので、そうした特別な経験を一緒に楽しむことができないんです」

    このみさんによる精神的・肉体的暴力が認められたが…

     昨年10月に下された高裁判決には以下の文章が記された。

    「被控訴人(このみさん)は、婚姻の前後から精神的に不安定な言動が見受けられ、長女の出生後、乳幼児である長女を怒鳴り付けたり、控訴人(夫)を罵(ののし)ったりして、両者の間では、子の養育その他日常の些細な事柄にも端を発して、諍いや夫婦喧嘩が少なからず生じていた」

     またこうも記されている。

    「被控訴人(このみさん)は、控訴人(夫)との諍い等の際に、長女の面前でも、控訴人を罵り、控訴人に対し暴力を振るい、また、長女に対しても、感情的な物言いや、厳しい叱責を浴びせ、手を上げたりもしていたことが認められる」

     夫が主張する、このみさんによる精神的・肉体的暴力が認定されたのだ。にもかかわらず高裁は離婚を認容し、長女の親権はこのみさんにあると認めた。

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