• No.9757 ラフテー鍋

    24/04/13 20:48:58

    >>9755
    そこはどうでもいいんだけど、連邦捜査当局が訴追としたいうのは正式な起訴ではなくて、司法取引の途中だし罪状認否もこれから。
    どっちにしても、無罪にはならないのはわかるという意味です

  • No.9760 もつ鍋

    24/04/13 21:02:06

    >>9757
    正式な追訴です
    何で正式じゃないと思ったの?
    アメリカは出廷する最初の日(indictmentといいます)はどういう罪でチャージされてますという説明、保釈金を認めるかどうか、次の出廷日、しか話し合わないです
    罪状認否とかは次の日程日
    単なるプロセスの関係です
    日本とは司法のシステムが違うからわかりにくいかもしれないですね

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返信コメント

  • No.9763 ラフテー鍋

    24/04/13 21:19:37

    >>9760
    追訴、ではなく正式な「起訴」ではないと書きました。アメリカでの「訴追」とは検察官が訴追請求状を裁判所に提出して行われる手続きで、日本にはないものだということですね。
    その後に大陪審で訴追された容疑者を正式に起訴するかが決まるとのことだから。

    でも書いたように正式な起訴されたということでもそうでなくてもどっちでもいいので。無罪放免というわけではないことはわかっていますよ、という意味で書いたんで、、なんか書き方が悪かったのかすみません

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