• No.15 五徳

    24/03/07 09:15:31

    介護が始まると、経費の支払いをはじめ、金融取引をご家族に頼らざるを得ない場面が多くなります。認知症になった方のご家族がご本人に代わって金融機関で取引や手続きをしようとして、店頭でその旨を伝えたことを契機に、口座凍結されることがあります。
    「窓口に行かずにATMでキャッシュカードを使って家族に引き出してもらうから心配ない」と考えていらっしゃる方がいますが、高額な現金の引き出しには本人の意思確認が必要であったり、長期間の使用でキャッシュカードが劣化して割れたり暗証番号の誤入力で使えなくなったりすると、再発行にはご本人の意思確認が必要となります。また、普通預金以外の金融取引(定期預金の解約、投資信託の諸手続き、多額の送金など)の際にも、ご本人の意思確認が必要です。

    金融機関に判断力が低下していると判断されたとき

    認知症による記憶障害や判断能力の低下が原因で起こす次のような行動を、金融機関が察知し判断することがあります。
    通帳、印鑑を頻繁に紛失する。
    同じ内容で何度も店舗に訪問する。同じ手続きを何度も照会する。
    実際にはない行員の不正を主張する(「行員がお金を盗った」等)

  • No.17 五徳

    24/03/07 09:16:03

    >>15

    認知症による口座凍結への対処法は?


    成年後見制度(法定後見制度)

    成年後見制度には、認知症発症前であれば任意に後見人を専任できる任意後見制度と認知症発症後に家庭裁判所が後見人を専任する法定後見制度があります。
    したがって、認知症などの判断能力の低下を原因として口座凍結されてしまうと、法定後見制度を利用することが唯一の対処法となります。
    法定後見制度は、認知症など判断能力が不十分となった方を法的に保護・支援する制度です。預貯金や不動産などの財産管理、介護サービスや施設への入所に関する契約締結に関して、成年後見人からのサポートを受けられます。
    ただし、法定後見制度の利用には、家庭裁判所への申立てが必要となります。申立てから利用開始まで数ヶ月かかるため、介護費用の支払いに間に合わない等の理由でご家族に立て替えが必要になることもあります。
    また、成年後見人は家庭裁判所が選任しますので、ご家族がなれるとは限りません。むしろ親族が後見人に選任されるケースは全体の2割弱にとどまり、8割以上は、司法書士、弁護士、社会福祉士といった専門家が選任されているのが実情です。(※1)
    このほか、成年後見人に支払う費用の目安として、2万円以上(※2)が毎月の負担となることも認識しておく必要があります(実際の報酬額は裁判官が事案ごとにふさわしい額を決めます。)。法定後見制度の利用を決める際には、利用以降、継続して費用がかかることを覚悟しておく方が良いでしょう。一旦、法定後見が開始すると、裁判所が法定後見の利用停止を認めるのには高いハードルがあります。(※3)

コメント

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返信コメント

  • No.22 おろしポン酢

    24/03/07 09:18:57

    >>17
    成年後見制度は、実子でも後見人になれない可能性があるよ。

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