• No.284 ミルフィーユ鍋

    24/03/08 14:24:07

    民法では、行為の責任を弁識(理解)するに足りる能力を備えていない未成年者が他人に損害を与えた場合、その未成年者に代わって監督義務者が損害を賠償する義務がある。ので仕方ないね。

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