• No.132 無限ごま油鍋

    24/02/28 17:34:45

    Netflix等のサービスと同様の扱いにして、払ってないのにサービスを受けるのはおかしいというコメントがあるけど、PTAは学校で活動しているから会員向けサービスにしてしまうと、教育法に反することになってしまう。

    下記、PTA連合会の資料より抜粋。

    学校教育法第137条「学校の施設を、社会教育その他公共のために使用させることができる」という条文があります。かりに、PTA会員の子どもの利益のためにしか活動しないならば、組織の「公共性」に反することとなり、学校長は学校施設(PTA会議室など)をPTAに使わせることができません。

    そもそも任意団体なのに、強制加入のように活動してきてしまって、全員が加入すること前提に記念品授与等の活動をしてきてしまったことが問題だと思う。

    証書ホルダーやコサージュはPTAの記念品でなく、卒対費で各家庭負担にしたらいいのでは。

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