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24/02/23 12:43:40
学校教育法22条と39条で「保護者の子どもを就学させる義務」が定められている。 学校教育法91条では「保護者の就学義務不履行の処罰」について義務履行の督促を受けても履行しない者は10万円以下の罰金を科すことになっている。 これらの法律は子どもの教育を受ける権利が、保護者の怠慢などで損なわれないためにある。例えば「家の手伝いをさせるために学校へ行かせない」「子どもを虐待して学校へ行かせない」などが考えられる。つまり子どもが学校へ行きたいのに、また、行くことができるのに、保護者が行かせないようにする場合に適用します。 つまり、子どもの意志で登校しないことは、悪ではない。
24/02/24 15:48:44
>>18 不登校なんか悪だよ。 デメリットしか無いし。 バカなん?
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No.18 匿名
24/02/23 12:43:40
学校教育法22条と39条で「保護者の子どもを就学させる義務」が定められている。
学校教育法91条では「保護者の就学義務不履行の処罰」について義務履行の督促を受けても履行しない者は10万円以下の罰金を科すことになっている。
これらの法律は子どもの教育を受ける権利が、保護者の怠慢などで損なわれないためにある。例えば「家の手伝いをさせるために学校へ行かせない」「子どもを虐待して学校へ行かせない」などが考えられる。つまり子どもが学校へ行きたいのに、また、行くことができるのに、保護者が行かせないようにする場合に適用します。
つまり、子どもの意志で登校しないことは、悪ではない。
No.50 匿名
24/02/24 15:48:44
>>18
不登校なんか悪だよ。
デメリットしか無いし。
バカなん?
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