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先生に相談すべき?子供の友達関係
24/02/12 15:05:23
資産あるみたいだし、主が拒否して医療に対応した老人ホームがあるから、そこに入れたらいいと思うよ。 例え息子にしか資産を譲渡しないと遺言書を作成したとしても、遺留分の方が優先される。 遺留分を確保したいのであれば、他の相続人等に対して「遺留分侵害額(減殺)請求」を行って遺留分を取り戻す だから主が母親の介護をしたくないのであれば、する必要ないし、良心が痛むから介護するつもりならすればいい。 弟だけに遺産がいかないようにできるから、それはお母さんに話さなければいいだけ
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No.22 豆乳鍋
24/02/12 15:05:23
資産あるみたいだし、主が拒否して医療に対応した老人ホームがあるから、そこに入れたらいいと思うよ。
例え息子にしか資産を譲渡しないと遺言書を作成したとしても、遺留分の方が優先される。
遺留分を確保したいのであれば、他の相続人等に対して「遺留分侵害額(減殺)請求」を行って遺留分を取り戻す
だから主が母親の介護をしたくないのであれば、する必要ないし、良心が痛むから介護するつもりならすればいい。
弟だけに遺産がいかないようにできるから、それはお母さんに話さなければいいだけ
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