- なんでも
- 熊鍋
- 24/02/06 20:26:45
不倫の慰謝料が請求できるのは…
配偶者と不倫相手に肉体関係(性交渉等)がある
(異性とデートや電話、メールでやりとりしていることでは請求できません)
不倫相手の故意・過失があること
(配偶者が独身と偽り、それを信じる理由があれば請求できません)
不倫をしている証拠がある
(証拠があっても不倫をしている証拠が薄い、少ない場合は請求が難しい可能性もあります)
不倫によって権利の侵害をうけた
(夫婦の婚姻関係が破綻した)
自由意志に基づいて不倫した
(強姦や強制性交など、相手の同意を得ずに肉体関係をもった場合は請求できません)
請求できないケース
肉体関係(性交渉)、性交類似の行為がない場合
不倫をしている証拠が不十分な場合
相手に故意・過失がない場合(婚姻について過失なく認識していない場合)
不倫をしていたときにはすでに婚姻関係が破綻していた場合
時効が成立している場合
すでに十分な慰謝料を受け取っている場合
●逆に相手女性から慰藉料を請求されるケース
独身だと思って交際をしていた相手が実は既婚者だった場合、民法709条、710条(不法行為)に基づいて損害賠償を請求することができます。
侵害された権利は、性的な関係を結ぶ相手を自分で選ぶ「貞操権」。客観的事実として、①相手が既婚者であること②既婚である事実を隠していたこと③肉体関係を持ったことが、要件になります。
貞操権の侵害で損害賠償を請求した場合の慰謝料の相場は、50万~200万円程度となります。
1~2カ月で別れてしまった場合でも、既婚という事実を隠して交際し、肉体関係を持っていれば、慰謝料は取れます。ただ、期間が短ければその分、安くなります。例え肉体関係が1回しかなかったとしても、金額は下がりますが慰謝料は取れます。騙されて関係を持ったことは同じだからです。
女性が妊娠して初めて、男性が既婚者だったと知るような酷いケースも。その場合は妊娠・中絶だけで200万程度、貞操権侵害と併せて400万~500万円くらいの慰謝料になります。
男ってさ、誓いのキスをする前に、
慰藉料の承諾をYES!と言うべきよね。笑
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