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熊鍋
不倫の慰謝料が請求できるのは…
配偶者と不倫相手に肉体関係(性交渉等)がある
(異性とデートや電話、メールでやりとりしていることでは請求できません)
不倫相手の故意・過失があること
(配偶者が独身と偽り、それを信じる理由があれば請求できません)
不倫をしている証拠がある
(証拠があっても不倫をしている証拠が薄い、少ない場合は請求が難しい可能性もあります)
不倫によって権利の侵害をうけた
(夫婦の婚姻関係が破綻した)
自由意志に基づいて不倫した
(強姦や強制性交など、相手の同意を得ずに肉体関係をもった場合は請求できません)
請求できないケース
肉体関係(性交渉)、性交類似の行為がない場合
不倫をしている証拠が不十分な場合
相手に故意・過失がない場合(婚姻について過失なく認識していない場合)
不倫をしていたときにはすでに婚姻関係が破綻していた場合
時効が成立している場合
すでに十分な慰謝料を受け取っている場合
●逆に相手女性から慰藉料を請求されるケース
独身だと思って交際をしていた相手が実は既婚者だった場合、民法709条、710条(不法行為)に基づいて損害賠償を請求することができます。
侵害された権利は、性的な関係を結ぶ相手を自分で選ぶ「貞操権」。客観的事実として、①相手が既婚者であること②既婚である事実を隠していたこと③肉体関係を持ったことが、要件になります。
貞操権の侵害で損害賠償を請求した場合の慰謝料の相場は、50万~200万円程度となります。
1~2カ月で別れてしまった場合でも、既婚という事実を隠して交際し、肉体関係を持っていれば、慰謝料は取れます。ただ、期間が短ければその分、安くなります。例え肉体関係が1回しかなかったとしても、金額は下がりますが慰謝料は取れます。騙されて関係を持ったことは同じだからです。
女性が妊娠して初めて、男性が既婚者だったと知るような酷いケースも。その場合は妊娠・中絶だけで200万程度、貞操権侵害と併せて400万~500万円くらいの慰謝料になります。
男ってさ、誓いのキスをする前に、
慰藉料の承諾をYES!と言うべきよね。笑
古トピの為、これ以上コメントできません
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*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
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No.11 ひつまぶし鍋
24/02/10 14:57:26
>>10
既婚者のわかった時点で別れてれば女性は悪くないけど、わかったあとも付き合い続けてるからアウト。
どっちも悪いです。
返信
No.10 ばくだんうどん鍋
24/02/10 14:18:20
文春クソよね?
ミス日本を辞退した人、独身と偽った医者のせいよね。
悪いのは医者だろ!
返信
1件
No.9 タイスキ
24/02/06 20:53:46
独身と偽り妊娠させたらヤバいでしょ。
顔真っ青もんよ。
中絶すればいいってものじゃないよ。
身体を傷つけるんだよ?
私なら、離婚するかな。そして、相手の女に渡す
そして、養育費をもらった方が幸せだよ。
一生、中絶させた負い目が残る
返信
No.8 いなり寿司鍋
24/02/06 20:49:16
>>1
もはや不倫というより、半ば詐欺師だよね
返信
No.7 豆乳鍋
24/02/06 20:45:09
ママスタの、専業主婦が
キーーーーー!と言ってそう
返信
No.6 ラフテー鍋
24/02/06 20:37:16
マッチングアプリも、法律のこと書いてるんかな?
結構、既婚者でやりたいだけの男って登録してるよね?
返信
No.5 ラフテー鍋
24/02/06 20:35:41
>>3
今流行りの、マッチングアプリでしょ。
証拠残るもなんも、独身以外は登録したらダメだからねー
会社関係なら、既婚者とは知らなかったとかは無理な話
返信
No.4 ラフテー鍋
24/02/06 20:33:07
旦那さんに教えておいた方がいいのでは?
独身とだけは言うなと。
やるなら、既婚者としてやれと
返信
No.3 いなり寿司鍋
24/02/06 20:33:06
>>1
その場合も、相手が独身と偽った証拠が必要なんじゃなかった?
返信
1件
No.2 あまご鍋
24/02/06 20:31:17
ベッキーの不倫は、初めはドラえもんが独身を装ってたよねー
返信
No.1 主 熊鍋
24/02/06 20:29:47
不倫で一番高額なのは、
男が独身と偽り、相手を妊娠させてしまった場合よね・・・
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