• No.69 おろしポン酢

    24/01/23 19:11:44

    >>53

    19歳ならいい、18歳未満は罰せられる可能性がある。
    (1)淫行とは?
    「淫行」とは18歳未満の児童とのみだらな行為をさします。

    淫行とは何かについて法律上明確な定義づけはされていませんが、判例は以下のように定義しています【最高裁判所大法廷 昭和57(あ)621 昭和60年10月23日】。

    青少年を誘惑、威迫(いはく:脅すなどして従わせようとする行為)、欺罔(ぎもう:詐欺的行為)、困惑させるなど、その心身の未成熟に乗じた不当な手段によって行う性交または性交類似行為
    青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交または性交類似行為


    でもお互いに付き合っていたっていう認識があればその限りではなかった筈

  • No.74 メガネくもる

    24/01/23 19:13:11

    >>69
    うん、同意、交際してたのであれば問題視されないラインだと思う。
    山Pが炎上したのは、交際してない19歳だったからだったのね。

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