• No.5 おろしポン酢

    24/01/12 14:40:46

    ご夫婦正社員で働けば年金はお二人分ですから、
    夫が26万で妻が21万ってあるかもしれないが、、
    夫が亡くなったらどうですか?
    奥さんの年金はカットされ
    ご主人の遺族年金しか受け取れなくなります。

    お互い元気で生きているうちは優雅ですが夫が亡くなった場合は、、と言って遺族年金が5万なんて言う人ないでしょうけどね

    専業主婦の場合は国民年金ですから、介護保険先取りされて残りを口座に振り込むので5万6千円ぐらいなのかな<(わかりません)
    夫が会社員であれば夫の厚生年金企業年金とあわせて20数万は余裕でいただいてる。奥さんは当然国民年金の5万6千円程度
    さ~~夫が他界した。
    この場合年金は夫の遺族年金のみ?
    いいえ妻の国民年金は支払われてダブルでいただけます。
    要するに共働きの場合。
    夫が亡くなれば奥さんの年金はカットされ夫のみ
    専業主婦だった人が夫を亡くせば、
    夫の遺族年金+雀の涙でも妻の国民年金ダブルで支給される

    祖父が亡くなって年金機構に話を聞いたことなので嘘ではありません。
    大昔はご夫婦で働けば夫が亡くなろうと妻が亡くなろうとご自分の年金もしっかりいただけたようですが、、現在は廃止されたのでしょうね

  • No.12 なべやかん

    24/01/12 14:54:21

    >>5
    >夫が亡くなれば奥さんの年金はカットされ夫のみ

    この記載が大間違いですね。
    妻個人で支払った厚生年金が、夫の死後カットされるなんて、仕組みとしておかしいですよ。
    本当なら、熟年離婚増えそうですね(笑)

コメント

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返信コメント

  • No.13 おろしポン酢

    24/01/12 14:57:29

    >>12
    65歳以降の遺族年金の取扱いは変更になっております。
    まずは、妻自身の老齢厚生年金を全額受給します。(ご自分の支払った保険料に対する給付が優先されるためです。)

    次に、遺族厚生年金の額が妻自身の老齢厚生年金額より多い場合は、その差額が遺族厚生年金として支給されることになります。

    また、ご主人の受給していた、老齢厚生年金の4分3が遺族厚生年金となります。ご主人の老齢基礎年金は支給の対象外です。

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