• No.12 なべやかん

    24/01/12 14:54:21

    >>5
    >夫が亡くなれば奥さんの年金はカットされ夫のみ

    この記載が大間違いですね。
    妻個人で支払った厚生年金が、夫の死後カットされるなんて、仕組みとしておかしいですよ。
    本当なら、熟年離婚増えそうですね(笑)

  • No.13 おろしポン酢

    24/01/12 14:57:29

    >>12
    65歳以降の遺族年金の取扱いは変更になっております。
    まずは、妻自身の老齢厚生年金を全額受給します。(ご自分の支払った保険料に対する給付が優先されるためです。)

    次に、遺族厚生年金の額が妻自身の老齢厚生年金額より多い場合は、その差額が遺族厚生年金として支給されることになります。

    また、ご主人の受給していた、老齢厚生年金の4分3が遺族厚生年金となります。ご主人の老齢基礎年金は支給の対象外です。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.16 なべやかん

    24/01/12 15:17:51

    >>13
    つまり、妻が今厚生年金で21万貰ってるなら、
    夫が死んでもその21万は減ることは無いってことですね。

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