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年賀状じまいするけど、寂しくなってきた
24/01/12 14:54:21
>>5 >夫が亡くなれば奥さんの年金はカットされ夫のみ この記載が大間違いですね。 妻個人で支払った厚生年金が、夫の死後カットされるなんて、仕組みとしておかしいですよ。 本当なら、熟年離婚増えそうですね(笑)
24/01/12 14:57:29
>>12 65歳以降の遺族年金の取扱いは変更になっております。 まずは、妻自身の老齢厚生年金を全額受給します。(ご自分の支払った保険料に対する給付が優先されるためです。) 次に、遺族厚生年金の額が妻自身の老齢厚生年金額より多い場合は、その差額が遺族厚生年金として支給されることになります。 また、ご主人の受給していた、老齢厚生年金の4分3が遺族厚生年金となります。ご主人の老齢基礎年金は支給の対象外です。
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古トピの為、これ以上コメントできません
24/01/12 15:17:51
>>13 つまり、妻が今厚生年金で21万貰ってるなら、 夫が死んでもその21万は減ることは無いってことですね。
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No.12 なべやかん
24/01/12 14:54:21
>>5
>夫が亡くなれば奥さんの年金はカットされ夫のみ
この記載が大間違いですね。
妻個人で支払った厚生年金が、夫の死後カットされるなんて、仕組みとしておかしいですよ。
本当なら、熟年離婚増えそうですね(笑)
No.13 おろしポン酢
24/01/12 14:57:29
>>12
65歳以降の遺族年金の取扱いは変更になっております。
まずは、妻自身の老齢厚生年金を全額受給します。(ご自分の支払った保険料に対する給付が優先されるためです。)
次に、遺族厚生年金の額が妻自身の老齢厚生年金額より多い場合は、その差額が遺族厚生年金として支給されることになります。
また、ご主人の受給していた、老齢厚生年金の4分3が遺族厚生年金となります。ご主人の老齢基礎年金は支給の対象外です。
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古トピの為、これ以上コメントできません
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No.16 なべやかん
24/01/12 15:17:51
>>13
つまり、妻が今厚生年金で21万貰ってるなら、
夫が死んでもその21万は減ることは無いってことですね。