• No.129 しめ(雑炊)

    23/12/23 12:05:54

    主って強欲だけどアホだよね。
    もちろん、主には相続の権利はお父さんが亡くならない限り発生はしないんだけど。

    そもそも、一任している→弁護士を通して遺言など公正証書として残している場合でなければ(一筆がどこまで有効かわからないけど)効力はない。

    遺留分というのがあり、遺言状があっても相続権利がある人には、最低限のものが相続される権利がある。

    何度も言うけど、認知症の方の資産を売却は出来ませんから。詐欺とか横領で訴えられますよ。

コメント

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返信コメント

  • No.131 綾ちゃん

    23/12/23 12:07:44

    >>129
    救いようがないwwwww
    もう主しねば?保険金出るってよ
    アホで貧乏だとかけてないかなー?

  • No.143 さくら鍋

    23/12/23 12:18:31

    >>129
    想像力膨らませ過ぎて叩くのはどうかと思うよ。
    トピ文には祖母が認知症とは一言も書いてないし主父に一任してるくらいだから頭はしっかりしていると考えるのが普通だよ。それに叔母に遺留分も渡したくないも言ってない。今までの金銭的援助や無心、介護の放置など目に余るからキッチリ折半はどうなの?って事でしょ。あなたが何をそんなに怒ってるのか分からないわ。

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