祝い膳
ひとり暮らしする母の預金額に絶句した長男
夫婦で居酒屋を営んでいた80歳のAさん。4年前に5歳年上の夫を亡くし、現在はひとり暮らしです。夫の死後、49歳のひとり息子はAさんのために毎週実家へ帰っていましたが、Aさんは息子に心配かけまいと、気丈にふるまっていました。
古くて資産価値はないものの、自宅は持ち家なので家賃はかかりません。しかし、収入は国民年金のみ。月に均すと「約6万円」です。
Aさんは決して贅沢をせず、節約しながら生きていましたが、毎月6万円では到底生活できません。夫が死亡した時点で300万円ほどあった貯金は徐々に減っていき、ついに10万円をきってしまいました。
息子に心配をかけまいと、お金のことは話していなかったAさん。しかし心労もあり、どんどんやせ細っていくAさんを心配した息子が理由を問いただし、Aさんはついに現状を告白しました。
Aさんの預金額を聞いた息子は絶句。「なんでもっとはやく相談してくれなかったんだ!」と言ってくれたことは嬉しかった一方、息子にも金銭的な余裕がないことを、Aさんは知っていました。
息子の年収は450万円ほど。日本の平均給与である458万円(国税庁:令和4年分民間給与実態統計調査)と同程度で、ひとりで暮らす分には問題ありません。しかし息子には妻と子どもがいます。
息子としても、自分が援助できれば丸く収まるとは思いつつも、子どもにかかってくる教育費などを考えると、Aさんに金銭的な援助をする余裕はありません。
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生活保護を受けるためには、世帯収入が最低限度の生活費を下回っていることが前提です。「資産の活用」「能力の活用」「あらゆるものの活用」「扶養義務者からの扶養の活用」をしたうえでも生活が苦しい場合に申請できます。また世帯収入には、給与以外の年金や保険金、相続なども含まれます。
なお申請時には、収入だけでなく貯蓄額や資産、不動産の所有状況なども確認されます。
■資産の活用
売却等で生活費に充てる必要がある資産には以下のものが挙げられます。
10万円以上の現金や預貯金不動産自動車生命保険 などただし、持ち家や土地に売却価値がない場合、または売却すると生活に支障をきたす場合には持ち家や土地を売却する必要はありません。
■能力の活用
働くことができるのであれば、それぞれの能力に応じた収入を得る必要があります。
ただし、病気や怪我、高齢などにより働くことが困難な場合には生活保護の受給が認められます。
■あらゆるものの活用
年金や手当、その他の制度など生活保護を申請する前に活用する必要があります。
■扶養義務者からの扶養を活用
生活保護を申請する前に、家族や親戚から援助を受けることが求められます。
生活保護法では、本人から三親等までの親族が扶養義務者とされています。親族から得られた援助から足りない分を生活保護で補うことになります。ただし、別世帯の家族が生活に余裕が無く、本人に対して援助ができない状況の場合には必要ありません。
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