- なんでも
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地方公務員法第34条1項「職員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、また、同様とする」とあります。
これは、民間事業所の従業員に対する契約上の守秘義務とは異なり、違反した場合には刑事罰が課せられることになっています。
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地方公務員法第34条1項「職員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、また、同様とする」とあります。
これは、民間事業所の従業員に対する契約上の守秘義務とは異なり、違反した場合には刑事罰が課せられることになっています。
23/11/21 20:04:06