• No.41 ライスシャワー

    23/11/08 10:41:12

    故意だと確実に傷害罪。
    主の場合は「人に移す可能性があるかも?」と自覚しているから、責任はかなり重くなると思うよ。

    Q
     インフルエンザなど、確実にある病気になっていることがわかっている人がいます。

     さて、この人が「憎い奴がいるから病気をうつしてやろう」と考え、実際に病気をうつすことに成功しました。この場合、傷害罪は成立するでしょうか?

    傷害罪が成立する
    傷害罪は成立しない
    A
    正解(1)傷害罪が成立する
     刑法204条では「人の身体を傷害した」場合に傷害罪が成立するとされています。となると、病気を意図的にうつす行為は「傷を与えているわけではなさそうだし?」と疑問が生じます。
     この点、最高裁の判例では、「本罪は、傷害によらず、病毒を他人に感染させた場合にも成立する」(最高裁昭和27年6月6日判決)と示されているので、意図的に病気をうつした場合も成立します。
     となれば、インフルエンザを意図的にうつしたりすれば、当然傷害罪が成立します。どうか、お大事に(?)。

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