遺産を放棄しろ へのコメント(No.67

  • No.67 ブーケプルズ

    23/10/20 15:11:38

    義父が遺言書(もちろん公正証書)を書いて、主旦那に全額と書いてあれば差戻請求で半分が戻るからそれを旦那さんと義姉で折半することになる
    つまり義姉には4分の1の遺産が行くことになる

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