• No.1 誓いのキス

    23/10/01 20:46:25

    総務省統計局のサイトより
    回答が得られなかったり、不正確・不完全な回答であった場合、調査の目的である統計が作成できなかったり、精度の低い統計となってしまい、これらの統計を利用して、私たちの身近な行政施策や将来計画を作ってしまっては、私たちの生活や暮らしが誤った方向に向かってしまうおそれがあります。
     統計法第13条では、住宅・土地統計調査のような国の重要な統計調査である基幹統計調査について、調査の対象となる「個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる」と規定されています。また、統計法第61条では、「報告を拒み、又は虚偽の報告をした者」の罰則について規定されています。
     一方、統計法第41条では、調査の結果知り得た秘密は漏らしてはならないことが規定されており、これに違反した者に対する罰則が定められています (統計法第57条)。
     さらに、統計法第40条では、「この法律(地方公共団体の長その他の執行機関にあっては、この法律又は当該地方公共団体の条例)に特別の定めがある場合を除き、その行った統計調査の目的以外の目的のために、当該統計調査に係る調査票情報を自ら利用し、又は提供してはならない」と規定されています。
     調査票は外部の人の目に触れないように厳重に保管され、集計が完了した後は溶解処分されます。

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  • No.4

    ぴよぴよ

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