• No.41 介添人

    23/10/01 00:01:35

    【今まで】
    あなたが年商5001万円以上(原則課税)の壺屋さんだとします。

    主がお客さんに100万円の壺を売りました。
    お客さんから消費税込で110万円受け取りました。
    お客さんから預かった消費税はあなたが国に納めることになりますが、この壺を工房から40万円で仕入れたときにあなたは工房に4万円の消費税を払っていたので、お客さんから預かった消費税10万円から工房に払った消費税4万円をひいた残りの6万円を国に納めればオッケーでした(仕入額控除)


    【明日から】
    ↑の工房がインボイス発行業者じゃない場合、工房に払った消費税4万円は経費として認められないので、あなたは10万円を国に納めなければいけません

    ↑の工房がインボイス発行業者なら今まで通りあなたは6万円納めればいいです


    このように、工房がインボイス発行するということは工房に消費税納税義務が生じます。
    工房がインボイス発行しないということは、あなたの負担が増えます。
    ちなみにしばらくは80パーセントの経過措置があるので丸かぶりにはならないですが。


    でもこれ、壺屋が簡易課税(5000万円以下)の場合は気にしなくていいんですけどね。

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