生前贈与について

匿名

神前式

23/09/13 12:39:44

ここのところ体調の悪い義父が終活を始めたんだけど、生きてるうちにって財産分けが始まった。

義母は早くに亡くなっていて、相続税がかかるほどの資産はないとは思うけど、生前にいただいて税金がかかったりしないか心配。

孫への教育資金として150万×2人分
通院の付き添いなどを、実子である夫や義姉ではなく私にお願いしたいそうで、そのお世話料で取り敢えずと100万を手渡されてビビってる。

一応、贈与にならんようガソリン代とかつけておこうとは思ってるんだけど、大丈夫かなぁ。

コメント

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  • No.28 バージンロード

    23/09/14 15:29:35

    >>27

    申告ってされました?

    亡くなった時ってどこかに資産状況を報告するものなんでしょうか?

  • No.27 さんさ踊り(岩手)

    23/09/14 08:02:16

    母から暦年贈与受けています、毎年110万まで非課税だそうで満額の110万です。
    父が亡くなった時は、ほとんど母に相続して、私と妹には100万ずつでした。
    だから相続税もなかったのでよかった。
    とはいえ、親から子供に金銭等を贈与する場合、贈与税がかかるケースもあったりする。

  • No.26 ライスシャワー

    23/09/14 07:57:26

    こういうのって自己申告だよね?
    払ってない人いっぱいいるんじゃない?

  • No.25 バージンロード

    23/09/14 07:53:55

    あげ

  • No.24 神前式

    23/09/13 19:30:50

    皆さん、ありがとうございます。

    相続税の基礎控除額以内であれば確定申告が不要と思っていたのですが、必要なのでしょうか?

    3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
    義実家の場合、夫+義姉3人の4人が法廷相続人なので、5,400万円。

    夫がざっくりと聞いてる義実家の金融資産+不動産をかき集めても、多分半分程度ではないかなぁと思います。


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  • No.23 エンゲージリング

    23/09/13 14:35:02

    >>18
    誰でも知ってる基本の話しなくていいよ

  • No.22 ウェディングドレス

    23/09/13 14:28:19

    生前贈与は亡くなる7年前までが相続税対象
    だよ。

    死亡日以前3年間に贈与された財産は相続税の対象。これが生前贈与の常識でした。しかし、2023年度税制改正で生前贈与の対象期間は「3年間」は「7年間」に変更されました。

    亡くなる前の一定期間の贈与は相続財産に加算するというのが生前贈与加算と呼ばれるものです。これを「持ち戻し」と言う場合もあります。
    この加算をするときは、贈与税において非課税とされていた年間110万円の部分も含めて持ち戻さなければなりません。

    義父さんにはあと7年以上生きてもらわないと、今の生前贈与は意味なくなるかもだから長生きしてもらってね。

  • No.21 ご祝儀(5万円)

    23/09/13 14:22:30

    義父が亡くなってから義母の資産から生前贈与してもらったけど年間110万を3年間もらったわ。
    その間一切領収書とか置いてなかったけど何も言われたことは無いよ。

  • No.20 ブーケプルズ

    23/09/13 14:15:16

    >>10
    それホントは良くない。
    脱税と見なされるかも。
    例えば100万を10年連続で同じ時期に振り込んでたら、元々1000万円を贈与するつもりだったと見なされて、1000万円に対して贈与税をかけられる。

  • No.19 ガーデン挙式

    23/09/13 13:57:07

    贈与として申告しなかったら普通に犯罪だから

  • No.18 ガーデン挙式

    23/09/13 13:54:22

    >>16
    「確定申告」をすることで非課税になるんだよ。
    なにもしなかったら、課税対象。

  • No.17 ガーデン挙式

    23/09/13 13:53:04

    書かれている中で、贈与税に引っ掛かるのは「孫への150万円×2人分」だね。
    きちんと教育資金として、確定申告したら大丈夫だよ。
    できれば、子ども名義の通帳に振込みをしてもらうと証拠になって良い。

  • No.16 披露宴

    23/09/13 13:46:35

    孫の教育資金はその程度の金額で贈与税かからないし、親のお世話料はあなたが頂く報酬であり贈与でなく所得税。
    どちらも税金心配する額でないよ。

  • No.15 お色直し

    23/09/13 13:40:02

    とりあえず100万じゃないの?
    それ以上は税金かかってしまうから。
    うちも旦那の実家からもらったよ。
    有り難く頂きました。

  • No.14 引出物

    23/09/13 13:34:14

    >>12
    使いきれないんだって

    その他にも家買ってあげたり、車買ってあげたりリフォームしてあげたりしてる 笑
    やってあげすぎじゃん?て思ったりするよ

  • No.13 二次会の余興でもらった景品を転売

    23/09/13 13:33:15

    贈与関係なくガソリン代とかつけておいたほうがいいよ。
    私も義母の送迎とかやってて、お世話になるからってお金渡されてたんだけど、送迎ついでにランチやスーパー(義家の買い物や、義母が義姉に頼まれた買い物)にいくと支払いのときに「お金あるでしょ?前に渡してるやつ。それで払ってもらうから私出さなくていいね」ってレジからいなくなるから、全然お礼とかでもなく義母と義姉の買い物に消えた。

  • No.12 ジューンブライド

    23/09/13 13:29:55

    >>10
    毎年550万ってすごいね
    生活費も必要だろうから、一体いくら持ってるんだろう

  • No.11 ご祝儀(3万円)

    23/09/13 13:27:36

    >>8
    まさに年間の満額生前贈与じゃない?

  • No.10 引出物

    23/09/13 13:23:17

    知り合いのおばぁちゃんは、
    実子2人と孫3人に毎年毎年それぞれに110万自動的に振り込んでるわ

    私も毎年母から振り込まれてる
    旦那にはもちろん内緒

  • No.9 キャンドルサービス中にボヤ騒ぎ

    23/09/13 13:18:10

    >>8
    金額もなんもないよ
    人にお金を渡すのは年110万までが非課税と決まってる
    それ以上はまた翌年以降

  • No.8 チャペル

    23/09/13 13:14:35

    でもさ?
    その金額で生前贈与って、どうなんだろうね?
    って思った。

  • No.7 ゴスペル

    23/09/13 13:14:24

    孫への教育資金なら別通帳を作ってそこから振り込みしたり領収書保管(場合によっては提出)が必要
    残ったのは相続金に戻すか孫相続の相続税がかかってくる
    110万ならかからないので年内は110万、年明けてから40万(110万まで)のほうがいいよ

  • No.6 チャペル

    23/09/13 13:12:24

    義父健在だけど、10年以上前に 一度、生前贈与受けてるわ。
    あれから年月経ってるし、資産増えてるのもあって
    最期にまた渡すと数年前に言ってくれてる。
    今って生前贈与に適した時期なんだっけ?
    非課税とか昔と違ってるんだろうな。
    当時は、義父と旦那が手続きしたから 私ははっきりとは知らないけど。

  • No.5 誓いの言葉

    23/09/13 13:05:47

    >>1
    それはちゃんと手続きに則ってやった場合

  • No.4 ハネムーン

    23/09/13 13:04:41

    100万かー。びびる程の金額かな?

  • No.3 誓いの言葉

    23/09/13 13:04:21

    相続税かかるほどじゃないのに生前贈与ってそういうの考えられないから貧乏なんじゃ....

  • No.2 引出物

    23/09/13 13:02:36

    100万で介護しなくていいなら旦那さんも義姉は喜んでるだろうね

  • No.1 ブーケプルズ

    23/09/13 12:41:09

    贈与税は110万円まで大丈夫。
    教育費だったら1500万円だったかな?

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