生前贈与について へのコメント(No.22

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    23/09/13 14:28:19

    生前贈与は亡くなる7年前までが相続税対象
    だよ。

    死亡日以前3年間に贈与された財産は相続税の対象。これが生前贈与の常識でした。しかし、2023年度税制改正で生前贈与の対象期間は「3年間」は「7年間」に変更されました。

    亡くなる前の一定期間の贈与は相続財産に加算するというのが生前贈与加算と呼ばれるものです。これを「持ち戻し」と言う場合もあります。
    この加算をするときは、贈与税において非課税とされていた年間110万円の部分も含めて持ち戻さなければなりません。

    義父さんにはあと7年以上生きてもらわないと、今の生前贈与は意味なくなるかもだから長生きしてもらってね。

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