生前贈与について へのコメント(No.16

  • No.16 披露宴

    23/09/13 13:46:35

    孫の教育資金はその程度の金額で贈与税かからないし、親のお世話料はあなたが頂く報酬であり贈与でなく所得税。
    どちらも税金心配する額でないよ。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.18 ガーデン挙式

    23/09/13 13:54:22

    >>16
    「確定申告」をすることで非課税になるんだよ。
    なにもしなかったら、課税対象。

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