共有財産、贈与の違いがわかりません

  • なんでも
  • 二次会だけでいい
  • 23/09/08 12:16:55

結婚して2人で貯めたお金が500万あるとします。
利便状、夫名義の定期預金口座に貯めていますが
夫婦の共有財産という認識でいますので
離婚の際などは半分ずつ分けると思っています。

ただこの口座から妻の口座に250万移動させたら贈与税がかかると言うのが納得できません
じゃ、共有財産って一体何?って思うのですが
馬鹿な私に説明してもらえませんか?
結局、国の認識は夫のお金という事なんですかね?

  • 0 いいね

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    • 51
    • 二次会だけでいい
    • 23/09/08 17:07:05

    >>50
    主だけ読んで貰えたらありがたいです

    • 0
    • 23/09/08 17:01:04

    祖父母からの教育資金も1500万上限なだけで余った分は返すか残したままなら遺産になったときに孫だから贈与税がかかるよね
    これと同じ感じで500万を一気に主か子の通帳に教育資金として移せたとしても残ったものは旦那通帳に返さないといけないとかではないのかな

    そもそもなぜ旦那の口座から仕送りしないの?
    わざわざ主の口座に移す意味が分からない
    もしかすると主夫婦は離婚寸前?
    だってだんだん話が遺産の方向に進んで不穏な空気よ
    子どもの教育資金ではなく預金を半分こにしたいだけなんじゃない?

    • 0
    • 49
    • 二次会だけでいい
    • 23/09/08 16:43:25

    >>45
    ありがとうございます
    中退の可能性、考えてませんでしたw

    本当、夫婦間でお金移動させるだけなのに
    贈与とか意味わからないですよね
    結婚後に稼いだお金は共有財産じゃなかったんかいって感じ

    • 0
    • 48
    • 二次会だけでいい
    • 23/09/08 16:40:58

    夫婦間で相続税がかからないのが
    1億6000万円ね

    死ぬ直前とかに500万円の夫婦間の口座移動があった場合、その500万も相続に含まれる可能性が出てくるよって話

    うちは夫が今死んだとしても相続が1億6000万円もないから含まれても問題ないって事なんだけど
    ここまで突っ込まれるとは思わなかったわw

    • 1
    • 47
    • ご祝儀(5万円)
    • 23/09/08 15:53:41

    1億6000万ってなに!?。

    • 0
    • 23/09/08 15:49:29

    >>43
    相続税と贈与税は、別に考えなくていいの?

    • 0
    • 45
    • ケーキカット
    • 23/09/08 15:35:30

    >>14
    税務署で聞いたほうが一番いいですよ。
    結局、「証明、証拠」が必要。500万円を妻口座へ移動、それを県外の子供の教育費(それにかかわる授業料や生活費等)を、例えば大学4年間送金した記録があれば「教育費」としてみなされる。当然、妻通帳、子供通帳に記録が残る。

    だけど、中退する可能性等を考え、一気に500万よりおおよそ計算して年1で移動させたほうが無難

    主さんが仰せになりたい「家族間の必要なもの」のやりとりにすぐ贈与税の話が出るのはおかしいと私も思います。

    • 1
    • 44
    • 誓いのキス(神父と)
    • 23/09/08 15:00:25

    たまに夫の稼ぎで生活費してて
    妻のパート代まるまる貯金してて、1千万貯まったとか?見かけるけど

    あれ、いつも不思議なんだよねー
    妻が亡くなったりしたら、最後どーなるんだろって

    • 0
    • 43
    • 二次会だけでいい
    • 23/09/08 14:53:56

    >>42
    > ただし、夫が先立った場合に、妻の口座にあるお金が夫の財産として相続税の課税対象になることがあります

    と書いてくださってたので
    夫婦間で相続税のかかる1億6000万円なんて程遠いので問題ないなという事です

    • 0
    • 42
    • ナイトウェディング
    • 23/09/08 14:39:52

    >>41
    いや、そんなような事を書かれていないからさ

    • 0
    • 41
    • マリッジリング
    • 23/09/08 14:37:28

    >>40
    相続税がかからない金額じゃない?

    • 0
    • 40
    • ナイトウェディング
    • 23/09/08 14:28:52

    >>39
    1億6000万って、なんか区切りあるの?

    • 0
    • 39
    • 二次会だけでいい
    • 23/09/08 14:25:43

    >>38
    そもそも夫が死んでも1億6千万も相続ないので、問題なさそうだね

    • 0
    • 38
    • ナイトウェディング
    • 23/09/08 14:11:20

    >>37
    生活費なら問題ないんじゃない?
    ただ、それが証明できるようにしておいた方が良いらしいね

    夫の口座から妻の口座へお金を移して家計をまわすことが贈与税の対象になることは、通常はありません。ただし、夫が先立った場合に、妻の口座にあるお金が夫の財産として相続税の課税対象になることがあります。
    だって
    夫が無くなった時に面倒くさくなるだけみたいだから、証明できるようにしておくか、年間110万以下にしておけば良いんじゃない?

    • 0
    • 37
    • 二次会だけでいい
    • 23/09/08 14:06:43

    >>34
    一度に500万移しても問題ない?

    • 0
    • 36
    • 誓いの言葉
    • 23/09/08 14:06:39

    アプリじゃなくて、自動送金サービスを利用したら?
    指定日に指定した金額が、毎月、自動的に送金されるよ。
    手数料無料の銀行も、けっこうある。

    • 1
    • 23/09/08 14:06:35

    >>14
    それは別にいいと思うけど。
    うちも旦那の口座から私の口座(子供たちの学費や習い事の月謝の引き落とし登録してる)に100万移したし。

    • 0
    • 34
    • ナイトウェディング
    • 23/09/08 14:04:31

    夫婦間であっても贈与税がかからないケースもあります。

    1. 生活費・教育費
    夫婦や親子、きょうだいなどの扶養義務者から生活費や教育費にあてるために取得した財産で、通常必要と認められるものについては、贈与税の対象にはなりません。

    2. 年間110万円以内
    贈与税には年110万円の基礎控除があるので、年間で110万円以内であれば、夫婦間で財産のやりとりがあっても、基本的に贈与税はかからず、申告も不要です。ただし、贈与税は1年間にもらった財産の合計額が対象となるので、夫から妻へ財産の移転が110万円以下でも、妻がほかの人からも贈与を受けて合計が110万円を超えると贈与税がかかるので、注意が必要です。


    子供の生活費の振り込みのためなんだから、良いんじゃない?

    • 0
    • 33
    • ブーケ・トス
    • 23/09/08 14:01:07

    >>29
    もし同じ銀行でもアプリじゃなくて、ブラウザで操作すればいいと思うよー。

    どうしてもアプリがいいなら、別の銀行にしたら?うちも私は楽天銀行だけど、旦那は新生銀行だよ。

    • 0
    • 32
    • 誓いのキス
    • 23/09/08 13:58:37

    そもそも税がかかるのが変な話だよね(笑)

    • 0
    • 31
    • 二次会だけでいい
    • 23/09/08 13:58:34

    >>28
    住所とか確認するんじゃないの?
    通帳持って、印鑑持って、免許証あれば
    止められた事ないけどなー
    まぁそれは今回の件に関係ないからどうでも良い

    • 0
    • 30
    • ブーケ・トス
    • 23/09/08 13:57:45

    車買うときに旦那の口座からそこそこのお金を引き出すときは、本人確認は銀行から旦那に電話しただけだった気がする。解約じゃないから緩いのかな?そんなことないよね。

    • 0
    • 29
    • 二次会だけでいい
    • 23/09/08 13:56:14

    >>24
    作ってもらったところで、操作する(仕送りする)のは私だから
    自分のスマホでちゃちゃっとやりたい
    多分、スマホ一つに一つの通帳アプリだよね

    • 0
    • 28
    • 誓いの言葉
    • 23/09/08 13:55:05

    >>20
    えええええ!なんで運転免許証があれば、家族だと証明されるの?
    ただの同居人かもしれないじゃん。
    運転免許証に「妻」とか続柄の記載はないし。
    本人署名の委任状なしで手続きができる金融機関があることに驚き。

    • 1
    • 27
    • 二次会だけでいい
    • 23/09/08 13:54:29

    >>22
    この前(一年前ぐらい)も私が旦那名義で作ったけどなー
    地銀だから緩いのかな

    • 0
    • 26
    • 親より早く新郎号泣
    • 23/09/08 13:54:19

    法律上は共有財産じゃないからね

    • 0
    • 25
    • 二次会だけでいい
    • 23/09/08 13:53:12

    みんなは夫婦で貯めたお金なのに何でダメなの?って疑問に思わない??
    共有名義の口座があれば良いのにな

    • 0
    • 24
    • ブーケ・トス
    • 23/09/08 13:52:39

    >>18
    生活費なら贈与にあたらないみたいだけど、一括で資金移動させるのはどうなんだろうね?

    まぁ、ここで聞いても正解は分かんないだろうし、旦那にネットバンクの口座作ってもらいなよ。

    • 1
    • 23
    • ナイトウェディング
    • 23/09/08 13:52:39

    うちもできない
    委任状必要

    • 1
    • 22
    • 誓いのキス
    • 23/09/08 13:51:54

    >>20
    作ったのってだいぶ前?
    今は多分どこも厳しいよー

    • 1
    • 21
    • ご祝儀(5万円)
    • 23/09/08 13:51:11

    >>20
    銀行によるかも、うちの銀行ならできないかも

    • 1
    • 20
    • 二次会だけでいい
    • 23/09/08 13:49:22

    >>19
    私の免許証持っていけば家族と証明されるから出来るよ
    定期作る時も私が作ったし

    • 0
    • 19
    • 誓いの言葉
    • 23/09/08 13:47:35

    >>18
    そもそも、ご主人名義の定期預金なら、いくら印鑑を持っていっても、基本的には本人以外は解約できないと思う。
    委任状とか、めんどくさいよ。

    • 0
    • 18
    • 二次会だけでいい
    • 23/09/08 13:45:05

    >>17
    月に10万程度です
    なので、できれば4年分の500万をそのまま私のネットバンクに移動させたい
    いちいち印鑑持って銀行に行くの面倒だから

    • 0
    • 17
    • 迎え傘・迎え下駄(三重)
    • 23/09/08 13:41:45

    まあめんどくさいけど少しづつ移動しておいたほうが無難だね
    仕送りもそんなに高額な金額送るわけじゃないでしょ?

    • 0
    • 16
    • 二次会だけでいい
    • 23/09/08 13:31:12

    >>15
    多分それは学費だから問題ないはずです

    • 0
    • 15
    • ナイトウェディング
    • 23/09/08 13:28:52

    >>14
    ダメなの?
    旦那名義の口座にある250万を、子供の学費引き落としの為に子供名義の口座に移したけどダメだったって事?

    • 0
    • 14
    • 二次会だけでいい
    • 23/09/08 13:25:13

    結局、結婚後に築いた財産は2人のお金と言いながら
    夫の口座なら夫のお金になってしまうんですね

    色々面倒くさいですよね

    定期で500万貯まったから私の口座(ネットバンク)にうつして、来年県外に行く子供にそこから毎月仕送りしようと思ったんですけどね

    離婚の予定は無いです

    • 0
    • 13
    • ウェディングケーキ
    • 23/09/08 12:58:32

    共有財産って離婚でもするの?

    • 0
    • 12
    • 誓いのキス
    • 23/09/08 12:56:17

    >>9

    なんで旦那さんが亡くなったらって話に切り替わったの??

    • 0
    • 11
    • ファーストバイト
    • 23/09/08 12:52:17

    今から主名義の定期作って、ちまちま110万以下の額を毎年バラバラの日付で移す。

    • 0
    • 10
    • 引き出物(カタログギフト悩む)
    • 23/09/08 12:51:47

    財産分与は、あくまで夫婦の共有財産の清算にすぎず、「自分たちの財産を分割するだけ」なので、離婚時の財産分与に税金はかかりません。
    ただし、あまりにも金額が多すぎる場合は該当しない場合もあると思います。

    財産分与でマイホームを分与するときは、特別控除を受けられます。

    • 0
    • 9
    • 誓いのキス
    • 23/09/08 12:48:31

    >>6 大丈夫でしょ?旦那が亡くなった後に遺産相続するとして、110万ずつ口座に移しても過去3年しか課税対象にならないんだよ。旦那が3年以内に死んだら知らんけど…

    • 0
    • 8
    • スピーチ
    • 23/09/08 12:46:18

    >>1イマドキはこのくらいのこと誰でも知ってるけど

    • 0
    • 23/09/08 12:45:21

    ほんとにバカだね
    読んで字の如くなのに
    お友達同士でおもちゃの貸し借りしてるんじゃないんだよ

    • 0
    • 6
    • 誓いのキス
    • 23/09/08 12:43:28

    >>2
    2.3年なら大丈夫かもしれないけど、分けて移してるだけだと贈与税の対象になり得るよ。

    主さん
    財産分与は贈与税かかりませんよ。
    離婚を決めた後とか、離婚する前に正当な分配なら大丈夫。元々あるものを分けてるだけなんで。

    贈与っていうのは全く別で財産等を文字通り贈る、譲るときに発生するので。財産分与は贈るんじゃなくて分けるだから。

    • 1
    • 5
    • 誓いの言葉
    • 23/09/08 12:42:03

    >>2
    それ、やり方を間違えると「定期贈与」とみなされるよ。

    某税理士事務所のHPで
    「ホントは、500万円を子供にあげたいけど、年間110万円を超えると贈与税がかかってしまうから、100万円ずつ5年に分けて贈与する」といったことを行った場合には、初年度に「500万円を5年分割でもらえる権利」を贈与したとみなされ、その権利(500万円相当)に贈与税が課税されてしまう恐れがあります。
    、、、と書いてあったよ。
    毎年、同じ時期にやらない、金額を変える(今年は100万円、来年は105万円とか)と良いみたい。

    • 0
    • 4
    • タキシード
    • 23/09/08 12:36:42

    財産分与によって受け取った財産は、原則として課税されません。

    そもそも財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を、離婚時に夫婦2人で分け合うことをいいます。財産分与の対象となるものは、預貯金や購入した住宅・マンションといった不動産、退職金などです。

    財産分与では、共有財産としてこれまで夫婦二人で築いてきたものを、その夫婦で分け合うべきものとして清算するだけ、つまり、受け取る権利として潜在していたものを実際に受け取るだけなのです。

    これまで築いた財産以上の利益を受けるわけではありませんので、財産分与の受け取りの際には税金がかからないのです。

    しかし、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産と比較したときに、受け取る財産分与の金額が財産分与としての相当額をはるかに超える場合には、本来の自分の取り分を受け取っただけとはいえなくなるため、課税対象になる場合があります。

    例えば、

    財産分与で受け取る財産が不動産の場合
    受け取る財産が夫婦のもう一方より極端に多い場合
    税金を免れるために行った偽装離婚と判断された場合

    って書いてたけど…

    • 0
    • 3
    • 記念写真
    • 23/09/08 12:36:07

    最初から分けて管理したら?

    • 2
    • 2
    • 誓いのキス
    • 23/09/08 12:34:42

    離婚でもないのに大きいお金を動かすから、怪しいって思われるのでは?一気に250万動かすのはやめて、1年で110万ずつ移せば贈与税かからない。

    • 0
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