• No.65 色打ち掛け

    23/09/03 15:02:22

    あと、夫婦共働きで妻の方が年金額が多い場合は、夫が死んだら自分の年金だけだと思っておいたら良い。

  • No.66 長持唄(秋田)

    23/09/03 15:05:06

    >>65
    共働きの場合奥さんの方が年金額高く夫が低い場合はおっしゃる通り
    だけど年金額高い奥さんが先に亡くなった場合は選択余地なく、ご主人の低い年金額が適用される

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