• No.230 花嫁の手紙

    23/08/30 10:48:51

    >>228
    概要
     旅館業法第5条の規定により、旅館業の営業者は旅館業法の定める場合及び旅館業法に基づく条例の定める場合を除き宿泊を拒むことを禁止されています。

    旅館業法の定める場合
     次の場合を除き宿泊を拒んではならないとしています。(旅館業法第5条)

    宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。
    宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。
    宿泊施設に余裕がないとき。

  • No.231 結婚式

    23/08/30 10:49:49

    >>230
    5類は伝染病じゃないから宿泊は可能って事だよね

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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