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引率を引き受けた時にモヤッたこと
23/08/23 07:08:56
刑法第490条・第491条は不敬罪を規定している。 国王、王妃、その先祖、またはその子孫を中傷、侮辱した者は、最高2年間の禁固刑に処されうる。
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古トピの為、これ以上コメントできません
23/08/23 11:09:42
>>101 大嘘つき!!!! 不敬罪なんぞありはしないよ。 本当いやらしいね、虚偽を言うなんて。 第490条 罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によってこれを執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。 前項の裁判の執行は、民事執行法(昭和54年法律第4号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。 第491条 没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金若しくは追徴は、刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、相続財産についてこれを執行することができる。 https://ja.m.wikibooks.org/wiki/刑事訴訟法第490条 https://ja.m.wikibooks.org/wiki/刑事訴訟法第491条
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No.101 牧師
23/08/23 07:08:56
刑法第490条・第491条は不敬罪を規定している。 国王、王妃、その先祖、またはその子孫を中傷、侮辱した者は、最高2年間の禁固刑に処されうる。
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古トピの為、これ以上コメントできません
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No.109 花束贈呈
23/08/23 11:09:42
>>101
大嘘つき!!!!
不敬罪なんぞありはしないよ。
本当いやらしいね、虚偽を言うなんて。
第490条
罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によってこれを執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
前項の裁判の執行は、民事執行法(昭和54年法律第4号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。
第491条
没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金若しくは追徴は、刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、相続財産についてこれを執行することができる。
https://ja.m.wikibooks.org/wiki/刑事訴訟法第490条
https://ja.m.wikibooks.org/wiki/刑事訴訟法第491条