山城守
「信頼」とは何であろうか。
コトバンクは「信じてたよりとすること。信用してまかせること。」と定義する(https://kotobank.jp/word/%E4%BF%A1%E9%A0%BC-539229#:~:text=%E3%81%97%E3%82%93%E2%80%90%E3%82%89%E3%81%84%E3%80%90%E4%BF%A1%E9%A0%BC%E3%80%91,%E4%BF%A1%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%BE%E3%81%8B%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82)。
では、人が誰か、或いは何かを信頼する根拠は何であろうか。
真っ先に思いつくのはその人や物の実績である。
「計測器具の信頼性」という言葉はその計測器が幾つもの試験の結果、求められる計測精度を満たしていることを保証することを意味する。
もう一つ、これは人間への信頼にしか当てはまらないが、「信頼しなければ社会が成立しない。」という根拠である。
「車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。」( 昭和42年10月13日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第21巻8号1097頁)という最高裁判所判例はこの「信頼しなければ社会が成立しない。」という根拠で人を信頼する好例であろう。
つまり、人は人や物の実績か、さもなくば「信頼しなければ社会が成立しない。」ということのいずれかで誰かを、或いは何かを信頼するのである。
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