• No.9 ブーケプルズ

    23/08/18 08:05:01

    憲法第27条第1項
    「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」

    軽犯罪法第1条
    左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
    こじきをし、又はこじきをさせた者

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