- なんでも
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>>5152
その罰則は、虚偽申告した場合のものですよね。
素直に申告していれば、その罰則の対象にはならないかと。
以下、あくまで個人的な解釈です。
二重国籍は可能かですが
日本で二重国籍所持者の国籍選択の期限はありますが、現状期限が過ぎても続きできるようですし、また法務省から催促が届いても、国籍選択の届出をしたら完了。その際宣言する他国籍の放棄はあくまで努力義務にとどまっているようですね。
つまりパスポート手続きの際、外国籍所持の欄を有で申告したとしても、発給自体は可能かと。
(旅券は複合的な判断の元、発行されてると思いますので)- 5
24/05/04 03:09:19