• No.59 誓いのキス

    23/08/07 13:55:34

    調べてたら通報できる例が書いてたから貼っとくわ。なんかあったらみんな通報してな。


    事前に勧誘行為であることを言っていない場合、通報できる

    連鎖販売取引では、勧誘する前に「販売業者名・商品の種類・勧誘目的であること」を明示しないといけません。ですので、「一緒にカフェにいきましょう」「飲みにいきましょう」といって いきなり相手が商品の紹介をしてきた場合、この時点で違法行為となります。(法第33条の2/連鎖販売取引における氏名等の明示)。

    ホームパーティやカラオケボックスでの勧誘は違法
    「公衆の出入りする場所以外の場所」での勧誘はすべて禁止されていますので、事前に勧誘行為であることが明示されていても、ホームパーティやカラオケボックス、貸し切りの店舗での 勧誘の場合、違法行為となります。(法第34条4項/禁止行為)

    その他の違法行為
    「必ず儲かる」と宣言したら、誇大広告の禁止にひっかかります。はっきり断ったのに再勧誘したら、無店舗個人の「訪問販売」に該当しますし、21時以降に勧誘されたら特定商取引法第38条の3違反です。

  • No.64 教会式

    23/08/07 14:04:05

    >>59
    タメになるね
    騙されてランチ行った時覚えておこう

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.68 ハウスウェディング

    23/08/07 14:09:16

    >>64
    まあ今回のパターンが一番典型的なやつだから、久しぶりの友達からの突然のお誘いは警戒するくらいで良いと思う。変だなと思ったら「じゃあ◯◯ちゃん(共通の友達)も誘おう!」とか言ってみると良いよ、ビジネス目的なら向こうはやりにくくなるし何がなんでも2人で会いたがるだろうから。

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