- なんでも
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>>11
混同しているのはあなたでは?問題ない根拠は?
社保の扶養要件は現時点から向こう1年間の見込み収入。
雇用自体は無期雇用なので試用期間だろうがフルタイム勤務ならば(試用期間後に短時間に戻す”予定”でも関係なく)社保加入義務が成立する。
税法上の扶養判定は歴上の1月から12月までの収入額。- 1
>>11
混同しているのはあなたでは?問題ない根拠は?
社保の扶養要件は現時点から向こう1年間の見込み収入。
雇用自体は無期雇用なので試用期間だろうがフルタイム勤務ならば(試用期間後に短時間に戻す”予定”でも関係なく)社保加入義務が成立する。
税法上の扶養判定は歴上の1月から12月までの収入額。
23/08/05 13:48:29