YouTuber へのコメント(No.37032

  • No.37032 捨て石

    5ccc3e354094e

    25/09/30 07:45:13

    ばあちゃん生きている間は共有分割。ばあちゃん亡くなって売ったとしてもお兄さんとニタで二分の一ずつだからお兄さんに半額渡さないといけないじゃん。お兄さんの許可無く売却は不可能。取らぬ狸の皮算用だよ。

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返信コメント

  • No.37034 匿名

    cb32b0f65d726

    25/09/30 09:19:31

    >>37032
    お爺ちゃんの借金事件の時ニタもお爺ちゃんと一緒に金融業者を
    回って返済したと動画で言ってたぐらいだから恩着せて
    遺言状でも書いてもらったのかも…
    お兄様がその遺言状に不服申し立てすれば法定相続分の半分だけ
    権利があるけど…

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