• No.79 教会式

    23/08/01 12:01:04

    生前贈与税を支払ったのでしょうか。
    義父の相続権は義母、旦那、義妹だけで、主は関係ないです。
    旦那が土地を相続したのなら、祖父の土地でも、祖父の相続権は、父親と
    祖母が生きていたら祖母、父親の兄妹のみです。
    で、旦那が土地の名義人になったのなら、生前贈与されてます。
    妹がもらった金額と土地代はどちらが多いのか
    あと、父親の資産が残りの退職金と預貯金だけなら、
    生活費、公共料金、固定資産税、住宅ローン
    その辺りの見直しを提案すべきかな。
    普通は、完全同居の場合、
    息子夫婦に義親は貯金通帳渡して管理してもらう。
    生活費もそこから出してくれと。で、義親は毎月いくらかを現金で所持してるか、クレジットカードで暮らすのが楽で良いよ。
    病院に入院の時は主が面倒みないといけない。介護になった時も。
    だから、義親の預貯金管理は主がすべきです。
    そこを話し合うべきで、義親が反対するのなら、離婚するべきです。
    今後、主だけが貧乏くじです。旦那の名義人の土地、夫婦共同財産分与して
    スッキリすれば良いよ、お金出さない義親の面倒なんかできないからね。

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