ペイン・ミカイル・森之介氏はご自身が投稿するYouTube動画(
&t=1s)において、区役所職員が13時にソフトクリームを食べていたのを区民が当該区役所に架電報告したこと(
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000269634.html)について言及し、当該通報者が当該区役所職員が勤務時間中にソフトクリームを食べていると誤認した可能性に言及している(2:21-2:25)にも関わらず、当該通報者のことを「馬鹿じゃないの。」(2:16)、「「何を求めてんの。」って思うんだよね。もう、ちょっと可笑しすぎないか。何でもかんでもクレーム入れりゃ良いってもんじゃねえよ。良いだろ。そんなソフトクリーム。何がそんな癇に障ったのか。」(2:35~2:46)と言い、また、概要欄に「#クレーマー」というハッシュタグを付けており、本件を所謂「カスタマーハラスメント」として論じている。
これは全くの誤りである。
地方公務員法第35条は「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」と定めており、右の当該電話報告者が誤認したと思われる事実に基づけば当該職員は右の条文に記載された義務に反していることになる。
そして、同法29条第1項は「職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。」と定め、その第1号に「この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合」、同第2号に「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」を定めているのであるから、当該電話報告者が誤認したと思われる事実に基づけば、当該職員の行為は懲戒処分事由に該当する。
そして、イギリスの憲法(尤も、イギリスは不文憲法だが)はどうか存じ上げないが、日本国憲法第15条第1項は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と定めている。
そうであれば懲戒処分事由に該当する疑いのある事案を報告する行為は主権者として当然の行為であり、その意味で本事案において当該通報者の行為には正当な理由が有り、「ハラスメント」とは到底言えない。
「ハラスメント」になるかどうかはその後である。
1つ目に考えられることは電話応対者の説明を聞いて「あ、そう。あの職員は13時から昼休みだったんだね。じゃあ問題ないや。」とすぐに納得する場合である。この場合、13時から昼休みを取る職員がいることを知らなかっただけであるから、「カスタマーハラスメント」とは到底言えない。
2つ目は当該区役所が過去に職場放棄事件を起こしており、そのため区役所が区民から信頼を失っており、「見もしないでその職員が13時昼休み開始の職員だと判るか。今から顔写真撮って送信するから調べて後日にでも回答しろ。」と食い下がる場合である。この場合もきちんと調査した上で他日「各課へ照会を掛けましたところ、当該職員の氏名、所属が判明し、所属長、本人に聞き取りを行いましたところ、当該職員は13時まで窓口応対の当番をしており、13時から14時まで昼休みを付与されていたことと判りました。このため、当庁としては当該職員の行動に問題はないと認識しております。」とでも回答すれば納得する可能性が高いのであるから、これも「ハラスメント」とは言えない。3つ目は「公務員の分際でソフトクリーム等食うな。」と凡そ公務と無関係な罵詈雑を並べる場合であり、これは立派な「ハラスメント」である。
このように、想像し得るだけで2つもハラスメント以外のパターンが存在する。
しかし、どの報道機関もどのサイトも、そして当該動画投稿者も右のような詳細について少しも言及しておらず、東京都内の区役所に13時に当該区役所職員がコンビニエンスストア前でソフトクリームを食べている旨の架電があった旨の事実、当該職員が13時から昼休みを付与されていた事実しか報道していない。
これで「ハラスメント」として論じるのはまさに愚の骨頂としか言いようがない。
No.1 白無垢
23/07/25 20:37:17
よく読んでないけどダンテは好きだよ
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No.2 山城守
23/07/25 20:47:46
>>1ダンテ?
「我をくぐる者全ての希望を捨てよ」と言う人(?)がですか。
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