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大学受験の手続き、本人にやらせてる?
23/07/21 10:39:34
抱っこ紐で子供を抱えたままの運転は、道路交通法の違反になります。 道路交通法第71条の3-3において、以下のように定められています。 「自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であって、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」 これは、「チャイルドシートを使用せず、幼児を乗せてクルマを運転してはならない。ただし、病気やケガの場合、その他やむを得ない場合にはその限りではない」の意味となります。 チャイルドシートを使用せずに子供を乗せて運転すれば道交法違反ですから、抱っこ紐で子供を抱えて運転するのも違反となります。 チャイルドシートを使用しなければならないのは、子供が6歳未満の場合です。 違反をすると点数1点で、反則金はありません。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.12 引き出物
23/07/21 10:39:34
抱っこ紐で子供を抱えたままの運転は、道路交通法の違反になります。
道路交通法第71条の3-3において、以下のように定められています。
「自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であって、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」
これは、「チャイルドシートを使用せず、幼児を乗せてクルマを運転してはならない。ただし、病気やケガの場合、その他やむを得ない場合にはその限りではない」の意味となります。
チャイルドシートを使用せずに子供を乗せて運転すれば道交法違反ですから、抱っこ紐で子供を抱えて運転するのも違反となります。
チャイルドシートを使用しなければならないのは、子供が6歳未満の場合です。
違反をすると点数1点で、反則金はありません。
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