• No.114 引き出物(生菓子)

    23/07/23 12:14:09

    死後離婚(婚族修了届)お忘れなく。

    その不倫相手の子とご主人の親は法的には死後認知しないと相続関係にはならないし、死後認知(祖父母のDNAから可能)したら本人に母親が不倫してたことがバレる。私ならしない。母親が子の代理人として訴え起こさないといけないし、大変だし。

    不倫相手が再婚したらたぶん縁はきれる。

コメント

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返信コメント

  • No.117 匿名

    23/07/23 12:51:30

    >>114
    死後認知請求は3年じゃなかった?
    このケースだと期限切れじゃないの?

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