• No.145 仲人

    23/06/12 17:17:05

    許可がおりた理由、認められやすい理由

    ・出生届出の名前に誤りがあり、家庭裁判所に申立てをするまで日数があまり経過していない

    ・両親のどちらかの独断で出生届出が提出された

    ・子供の名前が相手の元恋人と同じ名前だった

    ・出生した当時、子供の名前が人名用漢字別表に掲載されていなかったため使用できなかったが、後日使用できるようになった

    ​・近隣に同姓同名の子供が住んでいる

    ・名前が原因で夫婦仲が悪化している

    ・読みにくい名前(キラキラネーム等)をつけてしまい後悔している

    ・名前が原因で鬱状態になっている


    ↑大丈夫そうやん!

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