- なんでも
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専業主婦の妻が夫から生活費として60万円を受け取り、毎月10万円を妻名義の口座で貯金していたとします。1年間貯金した120万円にたいして、夫からもらったのだから贈与税を払いなさいということはないですし、そもそも「あげる」「もらう」という意思が無いので贈与とはいえません。
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専業主婦の妻が夫から生活費として60万円を受け取り、毎月10万円を妻名義の口座で貯金していたとします。1年間貯金した120万円にたいして、夫からもらったのだから贈与税を払いなさいということはないですし、そもそも「あげる」「もらう」という意思が無いので贈与とはいえません。
23/06/05 11:51:56