• No.61 参考

    23/06/01 21:01:54

    家族間での刑法の適用については刑法119条の殺人罪などを除き親告罪として扱われます。家族の人へ刃物を差し出し殺人未遂する行為までが親告罪とし
    家族が被害届を提出し訴えなければ刃物を押収して「何々こういう事をし
    もう絶対にしません」などという警察署長宛に誓約書を書かせて処理します。
    その後、原則ですが担当した刑事課の私服警察官2名が刑法を犯した家族の人を自宅まで送り届けるという規則的な決まりがあり、その他の家族は
    しばらくの間、親戚やホテルなどへ宿泊して別居するように指導します。
    一応は担当した刑事課の刑事や警察官が刑法犯を犯された家族に「殺人罪未遂までがギリで親告罪になるけど刑法犯を犯した家族を訴えて被害届を受理した場合には家族関係が壊れて今後、更なる家族間で悲惨な事件被害を被る可能性があるけど被害届を出しますか?」などの念をしますが。それと刑法208条など暴行傷害で家族が病院搬送され重傷になった場合には被害を被った家族の了承を得ることなく現行犯逮捕します。あくまで殺人未遂で家族が無傷の場合までが親告罪のボーダーラインです。

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