アメブロ 茄子を観察するスレ へのコメント(No.5962

  • No.5962 通りすがり

    24/06/12 20:11:42

    相手がした違法な行為や不当な行為に対して、法的手段で解決を図ることは、「正当な権利の行使」とされます。

    たとえば相手から誹謗(ひぼう)中傷を受けた、お金を貸したのに期日までに返済してもらえないといったケースでは、法的手段を検討することは当然の行為と考えられます。
    そのため「法的手段をとる」や「法的措置を検討する」などと伝えただけで、脅迫罪が成立することはありません。
    また、法的手段を検討しておりその旨を告知したものの、諸事情から結果的には法的手段に出なかった場合も、正当な権利の行使を告知しただけなので脅迫罪にはあたらないのです。

    ベリーベスト法律事務所様より引用

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