• No.2 嵐山

    23/05/23 14:50:24

    離婚する気がないなら夫には黙って自分の預金に入れる
    当せん金は非課税だけど、贈与になると贈与税かかるから親と分けたいなら親と共同購入したことにしたほうがいいよ

  • No.5 上野恩賜公園

    23/05/23 14:51:45

    >>2
    そうなんだー
    勉強になった

コメント

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