井の頭恩賜公園
息子が集団登下校中に、お店の外に置いてあるものを壊しました。
目撃者は小学生の分団友達です。
PTA小学生保険は、物の価値から賠償金を確定するので、相手からの請求金額全ては補填出来ないそうです。
でも、法律的には小学生保険の取り決めた金額を支払い、示談書を作成すれば解決だそうです。
素直に請求金額を支払うか、保険会社が算定した金額を支払うか、どちらにしますか?
請求金額は30万越えです。
古トピの為、これ以上コメントできません
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*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
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No.8 茂原公園
23/05/19 13:54:40
>>4いやそういうことじゃなくて
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No.7 名護城公園
23/05/19 02:36:11
>>4普通に無理
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No.6 大河津分水
23/05/19 02:30:18
火災保険や自動車保険とかの特約で個人賠償保険つけてない?
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No.5
No.4 弘前公園
23/05/19 01:56:31
>>2
2社使うことも可能ですか?
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2件
No.3 兼六園
23/05/18 17:19:31
保険金に自分のお金足して請求金額にすれば?
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No.2 根来寺
23/05/18 17:14:49
そのほかに個人賠償入ってないの?
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1件
No.1 三春町のシダレザクラ
23/05/18 17:14:45
示談交渉サービスついてない?
保険会社に従ってりゃいいんでないの
お店の人可哀想に
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