市川猿之助さん へのコメント(No.4802

  • No.4795 茂原公園

    23/05/24 17:00:54

    >>4786
    自殺幇助の範囲なのか?同意殺人なのか?
    現時点ではわからないよね。
    もしそこで首を絞めていたら殺人だけど。
    窒息かどうかは、検死・司法解剖で分かるから、もう少しで全容が明らかになって解決する気がする。

  • No.4802 鶴舞公園

    23/05/24 17:09:01

    >>4795
    自殺幇助と同意殺人は、

    人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する

    同じ条文で規定され、刑罰も同じだから態様の違いで刑罰の表現が違うだけなんよね
    自殺の提案も猿之助
    睡眠薬の用意も猿之助
    ビニール袋被せたのも猿之助
    同意はあったと言い張るだろうけど、同意あったんかなぁ

コメント

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返信コメント

  • No.4804 お花見(まだ咲いていない)

    23/05/24 17:17:38

    >>4802
    同意殺人罪が成立するためには、嘱託・承諾する能力のある者が真意で同意していることが必要です。したがって、死ぬことの意味を理解できない幼児や意思能力を欠く精神障害者などが被害者の場合、同意殺人罪は成立しません。このような場合は、刑法第199条の殺人罪として処罰されます。

    ただし、被害者が亡くなれば、その真意を明らかにするのは容易ではありません。そのため、客観的事情が重視されることになります。
    たとえば、被害者と加害者との間のメールやLINEなどメッセージの履歴、二人が知り合った経緯、被害者が抵抗した痕跡の有無、被害者が生前に周囲へ話していた内容など、さまざまな事情が判断の材料となるでしょう。

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