• No.558 兼六園

    23/05/16 18:48:01

    まだ見られるんだよなぁ。

    民事訴訟の場合、判決原本は判決確定から50年、和解調書は30年、これ以外の記録(訴状や答弁書や準備書面、書証など)は5年間、保管されることとされています。2021/03/03

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