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- 23/02/23 20:33:02
新型コロナワクチン接種後死亡 59~89歳の男女10人が新たに救済認定
2/21(火) 18:30配信
Medical DOC
新型コロナワクチン接種後死亡 59~89歳の男女10人が新たに救済認定
2月10日、厚生労働省の分科会は新型コロナウイルスワクチン接種後に死亡した男女10人について、国の救済制度に基づいて死亡一時金などの支給を決定しました。救済制度が認められたのは、今回の決定で合計30人となりました。このニュースについて甲斐沼医師に伺いました。
今回のニュースの内容は?
編集部:
厚生労働省の分科会が新たに認定したワクチン接種後に亡くなった人への一時金支給についての内容を教えてください。
甲斐沼先生:
厚生労働省の分科会は2月10日に分科会を開催しました。分科会では、新型コロナウイルスワクチンの接種後に死亡した59歳から89歳の男女10人に対して、新たに国の救済制度の対象とすることを決めました。
救済制度による死亡一時金の支給が認められたのは、今回の決定で合計30人となりました。死亡した10人のうち、59歳の女性は「くも膜下出血」を発症して死亡しました。この女性に基礎疾患はなかったとのことです。
また、そのほかの9人は、ワクチンの接種後に「脳出血」などで死亡したとのことです。9人のうち7人は高血圧症や糖尿病などの基礎疾患があり、厚生労働省は死亡診断書やカルテの記載などを踏まえて、因果関係が否定できないと判断したとしています。
亡くなった人たちが接種したワクチンの種類や接種回数などについては、明らかになっていません。また、厚生労働省は死亡例も含む接種後の健康被害について、2月10日現在で合計6219件の請求を受理しており、そのうち1622件で医療費の支給を認めています。
新型コロナウイルスワクチンの救済制度とは?
編集部:
新型コロナウイルスワクチンの救済制度について教えてください。
甲斐沼先生:
新型コロナウイルスワクチンの救済制度は国の予防接種健康被害救済制度に基づくもので、ワクチンの副反応によって健康被害を受けた場合、ワクチンと健康被害の因果関係が審査会で認められたときに救済がおこなわれます。
救済内容は、健康被害の度合いやワクチンの区分によっても異なりますが、今回は死亡例だったため死亡一時金の給付となります。また、死亡一時金のほかに、医療費の支給、障害年金、遺族年金の給付などがあります。
ワクチンによる健康被害救済の申請は、接種を受けたときに住民票登録をしている市町村でおこないます。申請には、各種書類のほかにワクチン接種前後のカルテなどが必要になる場合があります。
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