有給の使い方 へのコメント(No.15

  • No.15 香港ドル

    23/01/15 18:19:42

    休暇は何日前までに申請する必要がある?

    有給休暇を取得する場合、休暇当日までに申請できる期限が設けられています。法的には「いつまでに」という具体的なタイミングは定められておらず、会社ごとの規則が用いられます。多くの会社では2日から1週間前までに申請するような規則がありますが、会社や事業内容によっては2週間前などのこともあるでしょう。
    有給申請のタイミングには注意が必要です。指定されている期限より遅すぎると取得できませんが、逆に早すぎても取得しづらくなります。事前の有給申請をせずに欠勤した場合、会社と欠勤理由によって有給休暇の事後取得が可能か否か変わります。自社での有給休暇申請タイミングを確認して、適切な期間を守って申請しましょう。

    有給休暇の申請タイミングが早すぎてもダメ?

    有給休暇の申請はある程度早めにおこなう必要がありますが、あまりに早すぎるとトラブルの原因になるかもしれません。労働者から有給休暇を申請された会社は、その労働者がいない状態で業務を回せるように人員などを調整します。申請がぎりぎりになると調整が難しくなるため、多くの会社では有給休暇の申請にある程度の締め切りを設けています。基本的に申請が早ければ調整しやすくなりますが、あまりに早すぎると業務の予定がまだ決まっていない可能性もあります。業務予定が組まれる前から有給休暇を取得しようとすると、担当者に忘れられたり断られたりするかもしれません。

    休暇の後から有給休暇を申請できる?
    人や状況などによって、有給休暇を休んだあとから取得したいと考える可能性もあります。急な体調不良などで休むと、基本的には通常の欠勤として扱われます。通常の欠勤では給料が支払われないため、休んだ分収入の低下につながります。欠勤が決まってから有給休暇にできれば、収入を減らさずに休めるでしょう。

    多くの場合、有給休暇の申請は事前におこなっておくよう就業規則などで定められています。一方で、病気や災害などやむを得ない事情であれば有給休暇の事後申請を認めている会社も少なくありません。就業規則に記載されていなくとも、慣例的に事後申請を認めている事例があれば認められる可能性もあります。事前に就業規則を確認したり、有給休暇に関する慣例を確認したりしておきましょう。

    遊びや寝坊などの事情では、基本的に有給休暇の事後申請を認めてもらえません。

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