• No.17 ウガンダ・シリング

    22/12/21 10:05:03

    認知しない。父親が子としての存在を認めないってことだからね。
    父親に望まれず、生まれてきたことが記録される。
    精子提供で生まれてきたとかじゃないのにね。あなたは自分が望まれて生まれてきたわけじゃなくても傷つかない?

    ま、父親は認知するしないの選択肢はないから、生まれたら強制認知させたらいいだけだけどね。子が15歳になれば本人が、それまでは代理人立てて裁判で認めさせられる。

    認知しないという前提で産んだ、合意の上で行為したと契約書まであったとしても、今の日本の法律では、たとえ精子提供しただけと言っても認められない。(精子提供の場合は前例がないから裁判で争うことになるだろうけど)

    子どもが生物学上の父親に認知を迫れば、父親側は拒否できない。今はDNA鑑定ではっきりするからね。

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