• No.22

    P900i

    06/01/23 17:41:18

    差し押えは可能ですよ。でも勝手に家に押し掛けて、金品持っていくことはできません。裁判所の許可が要ります。
    事件番号を通知すると、支払督促などを起こしてくる会社はあります。でも、ギリギリまで待って異議申立をだせば大丈夫です。なぜ大丈夫かというと、異議申立をだしてそれから話し合い…当然ながびきます。それよりも免責の方が先に出るからです。
    債権者からすれば、驚いて少しでも払わないか?悪い言い方ですが脅しのようなものです。免責がおりてしまえば、取り下げざるを得ません。債務がなくなるんですから。
    大手信販の〇ャック〇などはこういう厳しい対応に出たりします。大手でも事件番号がわかれば事故処理に移る会社がほとんどだと思いますが…。

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