• No.156 匿名

    22/12/16 22:08:46

    >>155
    親が存命の間に土地の名義を変更し、子供や孫に引き継ぐと贈与になりますよね
    贈与税かかりませんか。
    親が亡くなった後、法定相続人である配偶者や子どもに、土地が遺産として受け継がれる相続もあります。

  • No.158 ランド

    22/12/16 22:13:13

    >>156
    かかりますよ
    でも相続の時に揉めないように先に贈与で済ませてしまう家が多いです
    ご兄弟がいるところは先に土地をあげて、贈与税払って
    先に渡してしまう形を取ってますね
    これで終わりって形で。(子供名義の貯金をそういうお家では持ってますので贈与税はそこから支払います)

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